教育训练给付制度とは
「教育训练给付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取リ組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する职业に闲する教育训练を受讲し修了した场合、本人が教育训练施设に支払った教育训练経费の20%に相当する额(上限10万円)がハローワークから支给されます。
本学国际マネジメント研究科国際マネジメント専攻博士前期課程は教育訓練給付施設として指定されています。この指定によって、所定の条件を満たす大学院生は給付金を受けることができます。
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する职业に闲する教育训练を受讲し修了した场合、本人が教育训练施设に支払った教育训练経费の20%に相当する额(上限10万円)がハローワークから支给されます。
本学国际マネジメント研究科国際マネジメント専攻博士前期課程は教育訓練給付施設として指定されています。この指定によって、所定の条件を満たす大学院生は給付金を受けることができます。
明示书
指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示书」は、こちらをご覧ください。


