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契约番号 大23022
件名 公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整备事业における実施设计技术协力业务委託
纳入?履行场所 横浜市立大学 福浦キャンパス
その他 横浜市一般竞争入札有资格者名簿へ登録
次に掲げる要件をすべて満たした者で、本法人の公募型プロポーザル参加资格においてその资格を认められた者は、本プロポーザルに参加することができる。
参加要件の基準日は参加申込提出时点とする。ただし、各号において基準日及び期间等を指定した场合は、それによるものとする。なお、本プロポーザルの参加者は単体公司及び共同公司体いずれも可能とし、単体公司及び共同公司体の场合において代表构成员となる公司は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
ただし、下记(1)から(13)については共同公司体の全构成员が満たすこととする。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被后见人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附则第3条第3项の规定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に规定する準禁治产者
ウ 被保佐人であって、契约缔结のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1项の规定による契约缔结に関する同意権付与の审判を受けた被补助人であって契约缔结のために必要な同意を得ていないもの
オ 営业の许可を受けていない未成年者であって、契约缔结のために必要な同意を得ていないもの
カ 破产者で復権を得ない者
キ 暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1项各号に掲げる者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。
(5) 公立大学法人横浜市立大学一般競争入札参加者要領に基づく停止措置を受けていないこと。
(6) 代表構成員は、全体の意思決定、管理運営、業務遂行等に全ての責任を持つこととし、参加申込以降における代表構成員と構成員の変更は原則認めないものとする。なお、単独で参加申込した事業者は共同企業体の構成員、及び各構成員は複数の共同企業体の構成員になることはできないものとする。
(7) 共同企業体構成員の最低出資比率は、『共同企業体の在り方について』(平成23年11月11日付国土交通省中建審第1号)に記載のとおりとする。
(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止処分期間中でないこと。
(9) 本事業の設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において次に掲げる事項に該当しないこと。
ア 设计者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出资総额の100分の50を超える出资をしている者。
イ 代表権を有する役员が当该设计者の代表権を有する役员を兼ねている者。
(10) 建築一式工事に係る特定建設業の許可を得ており、かつ、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所登録を受けていること。
(11) 単体企業又は共同企業体の代表構成員は令和5?6年度横浜市工事請負等入札参加資格者名簿において「建築」の格付等級A、代表構成員以外の構成員は格付等級 A、B又はCであること。
(12) 2008年4月1日以降において、元請けとして、延床面積2,000㎡以上の新築又は増築工事(公共工事に限る)にかかる施工実績を有し、引渡しを完了させた企業であること。
ただし、公司体の构成员としての施工実绩の场合は、出资比率20%以上の工事に限る。なお、施工実绩の规模は、次式により算出(小数点以下切り捨て)し、共同公司体としての施工実绩を上限とする。施工実绩=共同公司体の施工実绩×出资比率×2.0
(13) 次の項目全てを満たす技術協力業務責任者を配置できること。なお、本技術協力業務の期間においては、本技術協力業務以外との兼務を可とする。
ア 一级建筑士又は一级建筑施工管理技士の资格を有すること。
イ 2008年4月1日以降において、监理技术者、现场代理人又は主任技术者として、施工実绩を有する自社雇用の技术职员であること。
(14) 次の項目を全て満たす監理技術者を専任配置できること。
ア 一级建筑士又は一级建筑施工管理技士の资格を有すること。
イ 监理技术者资格者証及び监理技术者讲习会修了証を有していること。
①2008年4月1日以降において、监理技术者、现场代理人又は主任技术者として、施工実绩を有する自社雇用の技术职员であること。
(15) 上記(14)の技術者は、次の項目も全て満たすこと。
ア 所属する公司との间に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
イ 公司体の构成员としての施工実绩の场合は、出资比率20%以上の工事に限る。
なお、施工実绩の规模は、次式により算出(小数点以下切り捨て)し、共同公司体としての施工実绩を上限とする。施工実绩=共同公司体の施工実绩×出资比率×2
契约方法 公募型プロポーザル
告示日 2023/10/25
质问书提出期限 2023/11/10
プレゼンテーション実施日 2023/12/04

1.参加申し込みに係る提出书类は、期日までに电子メールに添付して、医学?病院统括部総务课施设担当まで提出してください。
2.质问は以下の2种があります。それぞれ指定の様式を使用し。募集要项で定めた方法でご提出ください。
  【募集要项等に関する质问】   令和5年10月25日~10月28日?回答期限:令和5年11月1日
  【ECI発注资料等に関する质问】令和5年11月2日~11月10日?回答期限:令和5年11月17日
3.质问の回答はそれぞれの回答期限までに下记「资料」に质问回答书を掲载しますので必ずご确认ください。质问期限までに质问が无かった场合には、质问回答书の掲载はありません。
4.本プロポーザルにおける必要书类は、様式集に全てまとめてあります。

★令和5年11月1日に募集要项等に関する质疑回答书を掲载しましたので、もれなくご确认ください。
★令和5年11月17日にECI発注资料等に関する质疑回答书を掲载しましたので、もれなくご确认ください。

【プロポーザル実施スケジュール(募集要项より一部抜粋)】
  令和5年11月2日(木)      参加申出书の提出期限
  令和5年11月6日(月)      参加资格确认结果の通知
  令和5年11月28日(火)      技术提案书の提出期限
  令和5年12月4日(月)の週※予定 プレゼンテーション※日时等の详细は、参加者に别途通知します。                 
  令和5年12月18日(月)の週※予定 选定结果通知?公表