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公立大学法人横浜市立大学における障害者就労施设等からの物品等の调达方针

公立大学法人横浜市立大学における障害者就労施设等からの物品等の调达方针

平成25年4月1日から、国等による障害者就労施设等からの物品等の调达の推进等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者优先调达推进法」という。)が施行されました。この法律は、国、独立行政法人及び地方公共団体等の公的机関における物品及び役务などの调达において、障害者就労施设等からの优先的な调达を推进することにより、施设等で就労する障害者の自立が促进されることを目的としています。
法施行に伴い、地方公共団体及び地方独立行政法人においては毎年度、調達目標等を定めた調達方針を作成するものとされていることから、『公立大学法人横浜市立大学における障害者就労施设等からの物品等の调达方针』を策定しました。