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有害事象に関する情报

有害事象に関する情报の公表

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(第7章第18の3)により、本学で実施される臨床研究において発生した予測できない重篤な有害事象に関する情报を公表します。
公表している情报は、厚生労働大臣への报告済みのものです。
平成29年度
研究课题名
 
 

【お问い合わせ先】

横浜市立大学附属病院次世代临床研究センター(驰-狈贰齿罢)
临床研究事务局
罢贰尝:045-370-7629/045-370-3991
贰-尘补颈濒:nextjim1@yokohama-cu.ac.jp
【参考】
「人を対象とする医学系研究に関する伦理指针」(文部科学省?厚生労働省 平成26年12月22日)(抜粋)
第7章 重篤な有害事象への対応
第18 重篤な有害事象への対応
3 研究机関の长の対応
(3) 侵袭(軽微な侵袭を除く。)を伴う研究であって介入を伴うものの実施において予测できない重篤な有害事象が発生し、当该研究との直接の因果関係が否定できない场合には、当该有害事象が発生した研究机関の长は、速やかに、厚生労働大臣に报告するとともに、(2)の规定による対応の状况及び结果を公表しなければならない。

研究伦理