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税制上の优遇措置

税制上の优遇措置

个人からのご寄附

個人で2,000 円以上の寄附をされた方は、本学の発行した「寄附金領収書」を添えて確定申告を行うことにより、「所得税」と一部地域の「住民税」の寄附金控除を受けることができます。


所得税

●所得控除
寄附金额から2,000円を引いた额を当该年の所得金额から控除できます(所得税法78条第2项第2号)。&苍产蝉辫;
●税额控除
平成28年度の税制改正により、本学の「驰颁鲍修学支援基金」および「驰颁鲍研究支援基金」へご寄附いただいた个人の方々からのご寄附については、税额控除の适用を受けることができるようになりました。确定申告の际には、上记「所得控除」と「税额控除」のいずれか一方の有利な制度を选択していただけます。

本制度(税额控除)では、寄附金额から2,000円引いた额に40%を乗じた额を、所得税额から控除できます。税率に関係なく所得税额から直接控除されるため、多くの方にとって所得控除と比较して减税効果が大きくなります。
 

寄附金控除额(目安)を计算します。

住民税

&苍产蝉辫;寄附をした翌年1月1日に、次の自治体にお住いの方は住民税が一部控除されます。
(本法人は神奈川県及び横浜市の条例において、寄附金税额控除の対象として指定されています。)

法人からのご寄附

法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。  

寄附金の証明に関する书类について

ご寄附いただいた方には、后日「寄附金领収书」を送付します。确定申告の际、証明书としてご活用ください。
なお、「驰颁鲍修学支援基金」および「驰颁鲍研究支援基金」へご寄附いただいた方には「寄附金领収书」とあわせて、「税额控除に係る証明书(写)」をお送りします。「税额控除」の适用を受ける场合には、「寄附金领収书」及び「税额控除に係る証明书(写)」を确定申告の际にご提出ください。&苍产蝉辫;

webサイトからのお申込み(クレジットカード决済?コンビニ払い?Pay-easy决済)によるご寄附の场合、寄附金が本法人に入金されるのは申込日(决済日)から约1~3か月后になります。领収书は本法人への入金日付で発行するため、当年11月以降にお申込みの领収书の発行は翌年となる可能性があります。その场合、所得税の控除は翌年、个人住民税の控除は翌々年の対象となりますのでご注意ください。&苍产蝉辫;

土地?株式等によるご寄附~みなし譲渡所得税の非课税措置について~

横浜市立大学では、现金以外にも「土地?建物等の不动产」、「株式等の有価証券」の现物资产によるご寄附の受け入れを行っております。
横浜市立大学への现物资产によるご寄附におきましては、平成30年のみなし譲渡所得税※1に係る税制改正により、みなし譲渡所得税は非课税扱いとなります。&苍产蝉辫;

みなし譲渡所得税とは

个人が株式?土地等の现物资产を法人に寄附した场合、寄附时の时価で譲渡があったとみなされ、资产の取得时から寄附时までの値上がり益に対してかかる所得税のことです。
「みなし譲渡所得税」については、平成30年の税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金の中でご寄附顶いた资产を管理することにより、非课税措置を受けることが可能となりました。


<例>株式(取得価额):200万円、时価:1000万円)を个人で横浜市立大学(基金)に寄附した场合

800万円の含み益に対して通常は160万円(800万円&迟颈尘别蝉;譲渡益课税率(20%))が譲渡益课税として、寄附者に课税されますが、横浜市立大学(基金)に寄附をした场合は非课税措置を受けることが可能です。横浜市立大学(基金)では文部科学大臣の証明を受け、皆さまからのご寄附をお受けする体制を整えております。


公立大学法人横浜市立大学 基金担当

tel045-787-2447

mailkifu@yokohama-cu.ac.jp

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