健康诊断(特定业务従事者健康诊断?特殊健康诊断)
労働安全卫生则第45条、第66条及び本学职员安全卫生管理规程第19条に基づき、特定业务従事者健康诊断及び特殊健康诊断を実施します。
6か月に1回の受诊が义务付けられおり、前期は定期健康诊断と合わせ、后期は2月顷に実施します。
6か月に1回の受诊が义务付けられおり、前期は定期健康诊断と合わせ、后期は2月顷に実施します。
特定业务従事者健康诊断
深夜业を含む业务、有害物を取り扱う业务等に従事する教职员が対象となります。
特殊健康诊断
电离放射线业务に従事し放射线管理区域に立ち入る教职员?学生、有机溶剤?特定化学物质等を常时取り扱う业务に従事している教职员が対象となります。
勤务时间数は问いません。
「特殊健康诊断受診票」が届いた方は、同封されている案内に従い受診してください。
作业内容、取り扱う物质等により検査项目が定められています。
学内で実施される定期健康診断を受診せず人間ドック等を受診される場合であっても、特殊健康诊断は学内で受診してください。
勤务时间数は问いません。
「特殊健康诊断受診票」が届いた方は、同封されている案内に従い受診してください。
作业内容、取り扱う物质等により検査项目が定められています。
学内で実施される定期健康診断を受診せず人間ドック等を受診される場合であっても、特殊健康诊断は学内で受診してください。