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横浜市立大学 YOKOHAMA CITY UNIVERSITY

公益目的事业比率基準が公益法人の 費用配分行動に及ぼす影響について解明

2023.03.02
  • プレスリリース
  • 研究
  • 国际商学部

公益目的事业比率基準が公益法人の 費用配分行動に及ぼす影響について解明

横浜市立大学大学院国际マネジメント研究科の黒木 淳 准教授と同研究科の夏吉裕貴さん(博士後期課程3年)は、日本で初めて、公益社団?財団法人*1(以下、公益法人)に対する公益目的事业比率*2基準の存在と公益法人のガバナンスの状态が、公益法人の费用配分行动に与える影响について解明しました。
研究成果のポイント

  • 公益目的事业比率の50%基準に抵触する恐れのある公益法人では、収益事业费用ではなく公益目的事业费用に多めに配分する可能性が高くなることを示しました。
  • 约10.8%の公益法人が、课税所得を圧缩するために収益事业费用に対して公益目的事业费用から多めに配分している可能性を示しました。
  • 公益目的事业比率の50%基準に抵触する恐れのある公益法人では、理事会の规模が大きいほど、公益目的事业费用への配分倾向が强くなることを示しました。
本研究の结果は、公益社団法人及び公益财団法人の认定等に関する法律(以下、认定法)に基づく公益目的事业比率基準は、公益法人が収益事业*3ではなく、公益目的事业に対する活动に焦点を当てることを促している可能性を示唆しています。また、公益法人の利害関係者にとって公益法人の理事会*4を拡大することで、公益目的事业比率基準への対応强化を図ることができる可能性を提示しています。

本研究の発见事项に基づけば、日本にある9,640の公益法人(2021年12月1日现在)について、非営利组织の本来のミッションや目的に沿う活动に悬念が生じた场合には、费用に関する规制がひとつの有効な方策であると考えられます。また、本研究の结果は、公益法人以外の非営利组织においても公益活动の増进に资する费用に注目する必要性を示唆しています。

本研究成果はThe International Journal of Accountingに掲載されました。(2023年2月20日)
 

研究背景

2008年度の公益法人制度改革から约10年が経过し、制度改革后、日本の公益法人は、「公益目的事业を行うことを主たる目的とするものであること」(认定法)という目的から、公益法人の活动全体における公益目的事业比率を「50%以上」とする基準が设けられました。旧民法では主务官庁から许可を得ることで、公益性と税制上の优遇措置を合わせて法人格に付与されていましたが、制度改革后は法人格と公益认定*5が切り离されることになりました。

认定法及び指针では、公益事业の费用が総费用の50%を下回った场合、公益认定を取り消す可能性があることを示しています。また、公益认定の取消は公益目的事业に用いる财产を消失させる可能性があり、重いペナルティが课されることになります。この背景には、非営利组织の活动に対して国民が持つ不信感について、公益认定を受ける非営利组织(公益法人)の主な活动が公益目的であることを国民に示し、理解を得ることが必要だったと考えられます。このような公益目的に対する活动を重视し、费用配分に閾値を设けた基準で规制を设けていることは、日本の非営利组织では公益法人特有であり、国际的にみても日本特有の制度のひとつとなっています。公司において何らかの閾値が设けられることで费用配分が変わることはすでに多くの研究で指摘されていますが、非営利组织に対して设けられた閾値が起因となって费用配分が変わるかどうかに焦点をおく研究はいまだ少ないこと、また日本の経験が诸外国の非営利组织制度设计に役立つのではないかと考えたことが、本研究の着想となりました。

研究内容

12,027サンプル?年度(4,763の公益法人から抽出)のパネルデータを用いて重回帰分析を行った结果、公益目的事业比率が50%に抵触し、认定が取り消される恐れがある公益法人ほど、収益事业から公益目的事业に费用配分を行うことが明らかになりました。一方で、约11%の法人が公益目的事业よりも収益事业に优先して费用配分することも観察されました。さらに、もし公益认定が取り消された场合、公益目的事业のための资产を丧失する可能性があるため、公益法人の理事会の规模が大きいほど、このような恐れから公益目的事业への费用配分が促されることを示しました。

今后の展开

本研究の成果に基づけば、公益目的事业に対する活动に対応する费用が适切に可视化されることで、非営利组织においてミッションや受益者の便益に直结する公益目的事业に対する行动が変化する可能性が考えられます。学校法人、医疗法人、社会福祉法人などのすべての非営利组织において公益目的事业比率50%以上のような基準を设けることは困难であるように思われますが、本研究成果は、非営利组织の理事会が、エビデンスに基づくミッションや受益者の便益に関する説明责任を果たす上で、容易なフレームワーク构筑に寄与することが期待できます。

用语説明

*1&苍产蝉辫; 公益社団?财団法人(公益法人):公益の増進を図ることを目的として法人の設立理念に則って活動する民間の法人(内閣府 2019)。公益法人は、「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること」とし、公益目的事業は、「学術?技芸?慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」(認定法第二条第四号)として、23事業が定められている。

*2&苍产蝉辫; 公益目的事业比率:公益法人において、費用がどの程度公益目的事業に費やされたかを判断する比率。次の算式で示され、公益法人は、毎事業年度における公益目的事业比率が50%以上になる必要がある(認定法第十五条)。
公益目的事业比率=公益実施費用額÷(公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用額)

*3   収益事业:公益法人は、公益目的事業に加えて、所得確保を目的とした収益事业を行うことが認められており、34の業種に定義される(法人税法施行令第五条)。

*4   理事会:公益法人を経営する机関の1つである。最高意思决定机関である社员総会/评议员会に选任され、业务执行の决定や理事の业务执行の监督といった権限を持つ。

*5&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;公益认定:公益法人となるためには、认定法に定める公益认定基準を満たす必要がある。行政庁が审査を行い、基準を満たす场合には公益认定を行う。公益认定を受けると、寄附金に対する税额控除といった、公益法人としての税制优遇を受けることが可能となる。

研究费

本研究は、横浜市立大学第5期戦略的研究推進事業「研究開発プロジェクト」(学長裁量事業)及び、科学研究费補助金(基盤B:研究番号21H00762)の支援を受けて実施されました。

论文情报

タイトル:Tax-related Incentives and Expense Allocation in Nonprofit Organizations: Evidence from Japan.
著者:Kuroki, M. and Natsuyoshi, H.
掲载雑誌:International Journal of Accounting
顿翱滨:
 

参考文献

内閣府. 2019. 『民間が支える社会を目指して~「民による公益」を担う公益法人~』.
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議. 2020. 『公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(最終とりまとめ)』
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL

  • 09.産業と技術革新の基盤をつくろう
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