令和7年分 年末调整の改正内容
令和7年度税制改正により、次のとおり、所得税の「基础控除」や「给与所得控除」に関する见直し、「特定亲族特别控除」の创设が行われました。
(1)基础控除の见直し
合计所得金额に応じて、基础控除额が改正されました。
*基础控除:确定申告や年末调整の际に所得税额の计算をする场合に、総所得金额等から差し引くことができる控除のひとつ

给与所得控除について、55万円の最低保障额が65万円に引き上げられました。

(3)特定亲族特别控除の创设
所得者が特定亲族を有する场合には、その所得者の総所得金额等から、その特定亲族1人につき、その特定亲族の合计所得金额に応じて所定の金额を控除する特定亲族特别控除が创设されました。
なお、「特定亲族特别控除」と「特定扶养亲族控除」は併用できません。
特定亲族とは
所得者と生计を一にする年齢19歳以上23歳未満の亲族(里子を含み、配偶者、青色事业専従者として给与の支払を受ける人及び白色事业専従者を除く)で合计所得金额が58万円超123万円以下(*1)の人をいいます。
(*1) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。 なお、下記の資料のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。(年齢19歳以上23歳未満の亲族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)

合计所得金额に応じて、基础控除额が改正されました。
*基础控除:确定申告や年末调整の际に所得税额の计算をする场合に、総所得金额等から差し引くことができる控除のひとつ

(出典:国税庁贬笔 )
(2)给与所得控除の见直し
给与所得控除について、55万円の最低保障额が65万円に引き上げられました。

(出典:国税庁贬笔 )
(3)特定亲族特别控除の创设
所得者が特定亲族を有する场合には、その所得者の総所得金额等から、その特定亲族1人につき、その特定亲族の合计所得金额に応じて所定の金额を控除する特定亲族特别控除が创设されました。
なお、「特定亲族特别控除」と「特定扶养亲族控除」は併用できません。
特定亲族とは
所得者と生计を一にする年齢19歳以上23歳未満の亲族(里子を含み、配偶者、青色事业専従者として给与の支払を受ける人及び白色事业専従者を除く)で合计所得金额が58万円超123万円以下(*1)の人をいいます。
(*1) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。 なお、下記の資料のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。(年齢19歳以上23歳未満の亲族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)

(出典:国税庁贬笔 )
注意事项
基础控除申告书について
「基础控除」の适用を受けるためには、『基础控除申告书』の提出が必要です。
『基础控除申告书』には、必ずご自身の年収见积额(令和7年1月~令和7年12月までの见积额)を记入してください。
おおよそで构いませんので、前年の源泉徴収票や直近の给与明细の控除前の支给额栏を参考に计算してください。
『基础控除申告书』には、必ずご自身の年収见积额(令和7年1月~令和7年12月までの见积额)を记入してください。
おおよそで构いませんので、前年の源泉徴収票や直近の给与明细の控除前の支给额栏を参考に计算してください。
<注意事项>
- &苍产蝉辫;记入漏れの场合、本学の给与支给额をもとに年末调整を行います。
- 本人が记载した场合でも申告额より本学の给与支给额が上回る场合、本学の给与支给额を优先します。
- 记入漏れにより本学の给与支给额で年末调整を行った场合で、兼业等、别収入がある方は后日追加徴収となる可能性があります。
所得金额调整控除申告书について
その年の给与等の収入金额が850万円を超え、以下の条件に该当する场合は「所得金额调整控除」が适用されます。
収入金额が850万円を超えるか明らかでない场合でも、适用を受けようとする时は、申告书に必要事项を记载して提出してください。
■所得金额调整控除の适用条件
?本人が特别障害者に该当する场合
?年齢23歳未満の扶养亲族を有する场合
?特别障害者である同一生计配偶者を有する场合
?特别障害者である扶养亲族を有する场合
※共働きの世帯で扶养亲族に该当する者がいる场合、扶养控除と异なり、夫妇の双方で「所得金额调整控除」の适用を受けることができます。
収入金额が850万円を超えるか明らかでない场合でも、适用を受けようとする时は、申告书に必要事项を记载して提出してください。
■所得金额调整控除の适用条件
?本人が特别障害者に该当する场合
?年齢23歳未満の扶养亲族を有する场合
?特别障害者である同一生计配偶者を有する场合
?特别障害者である扶养亲族を有する场合
※共働きの世帯で扶养亲族に该当する者がいる场合、扶养控除と异なり、夫妇の双方で「所得金额调整控除」の适用を受けることができます。
<注意事项>
- &苍产蝉辫;记入漏れの场合、「扶养控除申告书」に确実に要件に当てはまる対象者の记载がある场合、申请するものとみなします。

