常勤教员、総合职、一般职、専门职、市派遣职员を対象とした制度です。
有期雇用职员、その他非常勤职员(特任教员?诊疗医?研修医)の方は、本ページを闭じ、【有期雇用职员?非常勤职员】のページをご覧ください。
アルバイトの方は、本ページを闭じ、【アルバイト】のページをご覧ください。
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■出产休暇(产后休暇)
■育児休业
■出生时育児休业
■育児时间(特别休暇)
■育児短时间勤务
■育児部分休业
■子の看护等休暇
| 対象职员 | 出产した女性职员 |
| &苍产蝉辫;内容 | 出产日の翌日から后8週间を経过する日まで、1日を単位として休暇を取得できます。 ※出产日は产前休暇に含みます。 |
| &苍产蝉辫;手続き | (产前休暇取得时に申请済み、ただし出产日の连络は别途人事担当部署へお愿いいたします) |
■育児休业
| 対象职员 | 3歳に満たない子を养育する职员 |
| 内容 | 承认された期间について、勤务しないことができます。 また、分割して2回まで取得することができます。 【给与の取扱い】 育児休业期间中は给与が支给されません。なお、一定の期间については共済组合またはハローワークから育児休业给付金が支给されます。 |
| 手続き | 育児休业の申请书により请求します。 当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。 |
■出生时育児休业
| 対象职员 | 出生后8週以内の子を养育する职员 |
| 内容 | 子の出生后8週间以内の范囲で、2回まで取得できます。 2回取得する场合は、はじめに2回分まとめて请求が必要です。 ※职员本人が出产した场合は、该当期间は产后休暇を取得することになります。 【给与の取扱い】 出生时育児休业期间中は给与が支给されません。なお、一定の期间については共済组合またはハローワークから出生时育児休业给付金が支给されます。 |
| 手続き | 出生時育児休业の申请书により请求します。 当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。 |
■育児时间(特别休暇)
| 対象职员 | 生后1歳6か月に达しない子を养育する职员 ※ただし、男性职员が承认を受けようとする时间について、その配偶者が上记の子を育てることができる场合は、取得できません。 |
| 内容 | ア:1日の勤务时间が4时间を超える日及び育児短时间勤务职员等として勤务する日 1日に1回または2回、120分の范囲内で、1回につき30分、60分、90分、120分のいずれかとし、正规の勤务时间中にあらかじめ割り振りした时间帯とします。 ※男性职员については、120分から配偶者が使用する男性职员の子に係る育児时间の时间を差し引いた时间の范囲内 イ:ア以外の日 1日1回、30分または60分のいずれかとし、その时间の开始及び终了は、正规の勤务时间中にあらかじめ割り振りした时间等とします。 ※男性职员については、60分から配偶者が使用する男性职员の子に関わる育児时间の时间を差し引いた时间の范囲内で30分または60分 【给与の取扱い】 给与の减额はありません。 |
| 手続き | 育児时间を始める前に、「育児时间承认请求书」により申请します。 |
■育児短时间勤务
| 対象职员 | 小学校就学の始期に达するまでの子を养育する职员 育児短时间勤务をすることができない职员 ?1日の所定労働时间が6时间以下の者 ?週の所定労働日数が2日以下の者 ?业务の性质?実施体制によって所定労働时间の短缩措置が困难な业务に従事する者 ?育児部分休业をしている者 |
| &苍产蝉辫;内容 | 决められた勤务パターンの中から希望を选択します。 (週の勤務日数(3~5日)、1週間あたりの勤務時間数(19~31時間)について所定のパターンから選択できます。詳細については人事担当部署へお问い合わせください。 【给与の取扱い】 给料:1週间あたりの勤务时间数に比例した额となります。 その他手当等については、人事担当部署へご相谈ください。 |
| &苍产蝉辫;手続き | &苍产蝉辫;「育児短时间勤务承认请求书」により、育児短时间勤务を始めようとする日の1か月前までに请求します。 ※请求にあたっては、事前に各所属と希望する勤务时间等について相谈?调整を行ってください また、请求は1ヶ月以上1年以下で、子が小学校就学の始期に达するまで引き続き延长することができます。 |
| 休暇等 | 勤务形态により各种休暇の付与日数が异なります。 |
■育児部分休业
| 対象职员 | 小学校就学の始期に达するまでの子を养育する职员 育児部分休业を取得することができない职员 ?育児短时间勤务をしている者 |
| &苍产蝉辫;内容 | 养育する子が小学校就学の始期に达するまでの间、次のいずれかの范囲内で必要な时间について勤务しないことができます。 ア:第1号部分休业(1日上限) 1日についき30分単位で2时间(育児时间又は介护时间を取得している场合は、育児时间及び介护时间も含めて2时间)を超えない范囲 イ:第2号部分休业(年间上限) 1年につき10日分の勤务时间数以内、1时间単位(1时间を超える部分は15分単位) 【给与の取扱い】 给料:勤务しない1时间につき、勤务1时间あたりの给料を减额します。 その他手当等については、人事担当部署へご相谈ください。 |
| &苍产蝉辫;手続き | &苍产蝉辫;「部分休业承认请求书」により、部分休业の取得をする日までに请求します。 |
| 取消 | 育児部分休业管理簿について【部分休业を取得しなかった日时の取消】を行います。 |
■子の看护等休暇
| 対象职员 | 12歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子を养育する职员 子の看护等休暇を取得することができない职员 ?週の所定労働日数が2日以下の者 |
| &苍产蝉辫;内容 | 当该子の看护等(负伤し、若しくは疾病にかかった当该子の世话、疾病予防のための予防接种や健康诊断を受けさせるための当该子の世话若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の规定による学校の休业等になった当该子の世话を行うこと又は当该子の入园式、入学式、卒园式、卒业式へ参加することをいう。)のため、勤务しないことが相当であると认められる场合 【给与の取扱い】 给与の减额はありません。 |
| &苍产蝉辫;取得期间、取得范囲 | 期间:当该休暇年度において、5日まで(当该子が2人以上の场合は10日まで) 単位:1日、半日または1时间単位。1时间を超える部分については15分刻みで取得できます。 |
| 手続き | 原则として、その前日までに休暇簿に必要事项を记入し、请求します。 |