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横浜市立大学 YOKOHAMA CITY UNIVERSITY

妊娠中に利用できる制度(常勤教职员)

妊娠がわかったら

常勤教员、総合职、一般职、専门职、市派遣职员を対象とした制度です。
有期雇用职员、その他非常勤职员(特任教员?诊疗医?研修医)の方は、本ページを闭じ、【有期雇用职员?非常勤职员】のページをご覧ください。
アルバイトの方は、本ページを闭じ、【アルバイト】のページをご覧ください。

妊娠がわかったら、早めに所属へ报告し、体调面等で配虑が必要なことがあるかどうか、また、产休までの业务引き継ぎなどについて话し合いましょう。


また、妊娠连络票の提出が必要になります。予定日の入った诊断书を添えて所属の人事担当课へ提出してください。
■妊娠中の女子职员に対する通勤缓和措置(母性健康管理に関する休暇)
対象职员 下记のいずれかに该当する职员
?妊娠中の职员で、混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影响があると认められる交通机関(徒歩、自家用车等を除く)により通勤し、母子健康手帐等を有する者または妊娠を証明する诊断书を提出した者
?そのほか、徒歩、自家用车等により通勤する者で、医师または助产师により通勤缓和の指导を受け、通勤缓和措置の必要性について记载された诊断书等の証明书を提出した者
内容 正规の勤务时间の始めまたは终わりにおいて、1日につき1时间を超えない范囲内で必要な时间(15分単位)
手続き 妊娠连络票に期間及び申請時間を記入し、人事担当部署へ提出

■妊娠障害にかかわる休业措置
(母性健康管理に関する休暇)
対象职员 ?妊娠中の职员で、母子健康手帐等を有する者
内容 半日または1日を単位として7日の范囲内で休业措置を受けられます
※原则として产前休暇に継続して受けることはできません
手続き 原则として前日までに休暇簿へ「妊娠障害休养」と记载

■保健指导または健康诊査を受けるための通院措置
(母性健康管理に関する休暇)
対象职员 ?母子保健法の规定に基づき保健指导または健康诊査を受ける妊娠中の职员
内容 次のとおり、1回につき1日の正规の勤务时间の范囲内で必要と认められる时间について、通院措置を认めます
1.妊娠6月まで:4週间に1回
2.妊娠7月から9月まで:2週间に1回
3.妊娠10月から分娩まで:1週间に1回
手続き 原则として前日までに休暇簿に「健康诊査による通院措置」と记载

妊娠中の休养措置(母性健康管理に関する休暇)
対象职员 ?母子保健法の规定に基づき保健指导または健康诊査を受ける妊娠中の职员
内容 1日につき45分を超えない范囲内で必要と认められる时间(15分単位で分割可)
※勤务时间の始め又は终わりにつけることはできません
ただし、医师等から特に时间の指导がある场合には、指导された时间
手続き 原則として前日までに休暇簿に「妊娠中の休养措置」と記載

■出产休暇(产前休暇)
対象职员 ?出产する女性职员
内容 出产予定日以前8週间(多胎妊娠の场合は14週间)について、1日を単位として休暇を取得できます。
※1 出产日は产前休暇に含みます
※2 出产日が出产予定日より后になった场合、延びた日数だけ产前休暇を延长します。また、出产日が出产予定日より前になった场合、产前休暇は出产日をもって终了します。
手続き 原则として前日までに休暇簿に必要事项を记载

※市派遣职员の方は、本ページ内の「措置」は「职免」と読み替えてください。
※休暇や各种措置を请求する际は、所属长と事前によく话し合いましょう。
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