有期雇用職員、その他非常勤教职员(診療医?研修医、特任教員等)を対象とした制度です。
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■出产休暇(产后休暇)
■育児休业
■出生時育児休业
■育児时间(特别休暇)
■育児部分休业
■子の看护等休暇
| 対象职员 | 出产した女性职员 |
| 内容 | 出产日の翌日から后8週间を経过する日まで、1日を単位として休暇を取得できます。 ※出产日は产前休暇に含みます。 |
| 手続き | (产前休暇取得时に申请済み、ただし出产日の连络は别途人事担当部署へお愿いいたします) |
■育児休业
| 対象职员 | 1歳に満たない子を养育する职员 |
| 内容 | 原则子が1歳に达するまで、承认された期间について勤务しないことができます。 ?保育园等に入所できない等の事情がある场合に限り、2歳まで延长可能 ?1歳に达するまでの范囲で、分割して2回まで取得可 ?1歳以降に育児休业を延長する場合は、配偶者の育児休业終了予定日以前の日から開始することができる ただし、次の要件に該当する非常勤職員は、育児休业することができません。 ?子が1歳6か月に达する日から1年を経过する日までに雇用契约期间が満了し、更新されないことが明らかなこと。 【给与の取扱い】 育児休业期間中は給与が支給されません。なお、一定の期間についてハローワークから育児休业給付金が支給されます。 |
| 手続き | 育児休业の申請書により請求します。 当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。 |
■出生時育児休业
| 対象职员 | 出生后8週以内の子を养育する职员 ※子の出生日から8週间経过した日の翌日から6か月を経过する日までに雇用契约期间が満了し、更新されないことが明らかな非常勤职员は取得できません。 |
| 内容 | 子の出生后8週间以内の范囲で、2回まで取得できます。 2回取得する场合は、はじめに2回分まとめて请求が必要です。 ※职员本人が出产した场合は、该当期间は产后休暇を取得することになります。 【给与の取扱い】 出生時育児休业期間中は給与が支給されません。なお、一定の期間についてはハローワークから育児休业給付金が支給されます。 |
| 手続き | 出生時育児休业の申請書により請求します。 当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。 |
■育児时间(特别休暇)
| 対象职员 | 生后1歳6月に达しない子を养育する职员 ※ただし、男性职员が承认を受けようとする时间について、その配偶者が上记の子を育てることができる场合は、取得できません。 |
| 内容 | 1日2回または1回、60分の范囲内(※)で、1回につき30分、60分とし、正规の勤务时间中にあらかじめ割振りした时间帯について取得できます。 ※男性の非常勤职员については、60分から配偶者が使用する男性の非常勤职员の子に係る育児时间の时间を差し引いた时间の范囲内 【给与の取扱い】 给料:勤务しない1时间につき、勤务1时间あたりの给料を减额します。 |
| 手続き | 育児时间を始める前に、「育児时间承认请求书」により申请します。 |
■育児部分休业
| 対象职员 | 小学校就学の始期に达するまでの子を养育する职员 育児部分休业を取得することができない職員 ?1日の所定労働时间が6时间以下の者 ?勤続1年未満の者 ?週の所定労働日数が2日以下の者 |
| 内容 | 养育する子が小学校の始期に达するまでの间、次のいずれかの范囲内で必要な时间について勤务しないことができます。 ア:第1号部分休业(1日上限) 1日につき30分単位で2时间(育児时间又は介护时间を取得している场合は、育児时间及び介护时间も含めて2时间)を超えない范囲 イ:第2号部分休业(年间上限) 1年につき10日分の勤务时间数以内、1时间単位(1时间を超える部分は15分単位) 【给与の取扱い】 给料:勤务しない1时间につき、勤务1时间あたりの给料を减额します。 その他手当等については、人事担当部署へご相谈ください。 |
| 手続き | 「部分休业承认请求书」により、部分休业の取得をする日までに请求します。 |
| 取消 | 育児部分休业管理簿について【部分休業を取得しなかった日時の取消】を行います。 |
■子の看护等休暇
| 対象职员 | 小学校第3学年修了の日までの间にある子(子に準ずる者も含む。)を养育する职员 ※1週间の所定労働日数が2日以下の者は取得することができません。 |
| 内容 | 当该子の看护等(负伤し、若しくは疾病にかかった当该子の世话、疾病予防のための予防接种や健康诊断を受けさせるための当该子の世话若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の规定による学校の休业等になった当该子の世话を行うこと又は当该子の入园式、入学式、卒园式へ参加することをいう。)のため、勤务しないことが相当であると认められる场合 【给与の取扱い】 子の看护等休暇は有給とします。 |
| 取得期间、取得范囲 | 期间:当该休暇年度において、5日まで(当该子が2人以上の场合は10日まで) 単位:1日、半日または1时间単位。1时间を超える部分については15分刻みで取得できます。また、取得の结果1时间未満の端数が生じた场合は、その范囲で取得できます。 |
| 手続き | 原则として、その前日までに休暇簿に必要事项を记入し、请求します。 |