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横浜市立大学 YOKOHAMA CITY UNIVERSITY

男性教职员の育児支援のための制度(非常勤教职员)

有期雇用职员、その他非常勤职员(特任教员?诊疗医?研修医)を対象とした制度です。
教员、市派遣职员?総合职、一般职?専门职の方は、本ページを闭じ、【教员、市派遣职员、総合职、一般职?専门职】のページをご覧ください。
アルバイトの方は【アルバイト】のページをご覧ください。
配偶者の出产のための休暇
対象事由 男性职员が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出产(妊娠から4箇月(85日)以后の分べんをいう。)に伴い勤务しないことが相当であると认められる场合(※)に取得できます。

ただし、非常勤职员のうち、1週间の要勤务日が3日以上とされている者又は週以外の期间によって要勤务日が定められている者のうち、一休暇年度の要勤务日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤务しているもの又は雇用期间が6月以上であるものに限り取得できます。

※ 配偶者の出産に係る入院?退院の際の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、出生の届出等のために勤務しない場合
期间 配偶者が出産するために病院に入院する等の日(※)から当該出産の日後2週間を経過する日までの期间内において3日の範囲内の期间

※ 病院その他の医療施設又は自宅等において出産の準備態勢に入った日をいいます。
取得単位 1日又は1时间を単位とします。
また、1时间単位で取得する场合において、1时间を超える部分については15分刻みで取得できることとし、その取得の结果、1时间未満の端数を生じた场合は、その范囲で取得できることとします。
 
手続き 前日までに休暇簿に必要事项を记入
摘要栏への记入 配偶者の入院する等の日、出产后にあっては出产日、残日数及び时间

男性职员の育児参加休暇
対象事由 男性职员の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出产(妊娠から4箇月(85日)以后の分べんをいう。)する场合であって、当该出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子を养育する男性职员が、これらの子の养育のため勤务しないことが相当であると认められるとき、取得できます。

ただし、非常勤职员のうち、1週间の要勤务日が3日以上とされている者又は週以外の期间によって要勤务日が定められている者のうち、一休暇年度の要勤务日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤务しているもの又は雇用期间が6月以上であるものに限り取得できます。
期间 配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期间内において、5日の範囲内の期间
取得単位 1日又は1时间を単位とします。
また、1时间単位で取得する场合において、1时间を超える部分については15分刻みで取得できることとし、その取得の结果、1时间未満の端数を生じた场合は、その范囲で取得できることとします。
手続き 前日までに休暇簿に必要事项を记入
摘要栏への记入 养育の対象となる子の氏名(出生届の提出前にあっては不要)、続柄、配偶者の出产予定日(出产后にあっては出产日)、残日数及び时间

出生时育児休业(产后パパ育休)
対象职员 出生后8週以内の子を养育する职员

※以下に该当する非常勤职员は出生时育児休业を取得することができません
?子の出生日から8週間経過した日の翌日から6か月を経過する日までに雇用契約期间が満了し、更新されないことが明らかな職員
?休业の申出があった日から起算して8週间以内に雇用契约が终了することが明らかな职员
?1週间の所定労働日数が2日以下の职员
内容 子の出生后8週间以内の范囲で、2回まで取得できます。
2回取得する场合は、はじめに2回分まとめて请求が必要です。
※職員本人が出産した場合は、該当期间は産後休暇を取得することになります。

【给与の取扱い】
出生時育児休業期间中は給与が支給されません。なお、一定の期间についてはハローワークから育児休業給付金が支給されます。
手続き 出生时育児休业の申请书により请求します。
当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。

育児时间(特别休暇)
対象职员 生后1歳6か月に达しない子を养育する职员
※ただし、男性职员が承认を受けようとする时间について、その配偶者が上记の子を育てることができる场合は、取得できません。
内容 1日に1回または2回、60分の范囲内で、1回につき30分、60分とし、正规の勤务时间中にあらかじめ割り振りした时间帯とします。
※男性职员については、60分から配偶者が使用する男性职员の子に係る育児时间の时间を差し引いた时间の范囲内

【给与の取扱い】
给与は无给とします。
手続き 育児时间を始める前に、「育児时间承认请求书」により申请します。

育児部分休业
対象职员 3歳に満たない子を养育する职员

育児部分休业を取得することができない職員
?1日の所定労働时间が6时间以下の者
?労使协定によって所定労働时间の短缩措置を讲じないと定められた次の者
?勤続1年未満の者
?週の所定労働日数が2日以下の者
内容 养育する子が3歳に达するまでの间で、勤务时间の开始または终了において1日につき30分単位で2时间(育児时间を取得している场合は、育児时间も含めて2时间)を超えない范囲で必要な时间について勤务しないことができます。

【给与の取扱い】
给料:勤务しない1时间につき、勤务1时间あたりの给料を减额します。
その他手当等については、人事担当部署へご相谈ください。
手続き 「部分休业承认请求书」により、部分休业の取得をする日までに请求します。
取消 育児部分休业管理簿について【部分休業を取得しなかった日時の取消】を行います。

子の看护休暇&苍产蝉辫;
対象职员 6歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子を养育する职员

&苍产蝉辫;子の看护休暇を取得することができない职员
?継続雇用6か月未満の者
?週の所定労働日数が2日以下の者
内容 当该子の看护(负伤し、もしくは疾病にかかった当该子の世话または疾病の予防を図るために必要なものとして当该子の世话を行うことをいいます)のため勤务しないことが相当であると认められる场合
取得期间、取得範囲 期间:当該休暇年度において、5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)
単位:1日、半日または1时间単位。1时间を超える部分については15分刻みで取得できます。
手続き 前日までに休暇簿に必要事项を记入


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