妊娠がわかったら
有期雇用職員、その他非常勤教职员(診療医?研修医、特任教員等)を対象とした制度です。
教员、市派遣职员?総合职、一般职?専门职の方は、本ページを闭じ、【教员、市派遣职员、総合职、一般职?専门职】のページをご覧ください。
アルバイトの方は、本ページを闭じ、【アルバイト】のページをご覧ください。
妊娠がわかったら、早めに所属へ报告し、体调面等で配虑が必要なことがあるかどうか、また、产休までの业务引き継ぎなどについて话し合いましょう。
また、妊娠连络票の提出が必要になります。予定日の入った诊断书を添えて人事担当へ提出してください。
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妊娠がわかったら、早めに所属へ报告し、体调面等で配虑が必要なことがあるかどうか、また、产休までの业务引き継ぎなどについて话し合いましょう。
また、妊娠连络票の提出が必要になります。予定日の入った诊断书を添えて人事担当へ提出してください。
■妊娠中の女子职员に対する通勤缓和措置(母性健康管理に関する休暇)
■妊娠障害にかかわる休业措置(母性健康管理に関する休暇)
■保健指导または健康诊査を受けるための通院措置(母性健康管理に関する休暇)
■妊娠中の休养措置(母性健康管理に関する休暇)
■出产休暇(产前休暇)
※休暇や各种措置を请求する际は、所属长と事前によく话し合いましょう。
| 対象职员 | 下记に该当する职员 通勤に利用する交通机関の混雑により母体又は胎児の健康保持に影响を受ける场合及び医师や助产师により通勤缓和の指导を受けた场合(交通用具利用者及び徒歩を含む) |
| 内容 | 正规の勤务时间の始めまたは终わりにおいて、1日につき1时间を超えない范囲内で必要な时间(15分単位) |
| 手続き | 妊娠连络票に期間及び申請時間を記入し、人事担当部署へ提出 |
■妊娠障害にかかわる休业措置(母性健康管理に関する休暇)
| 対象职员 | ?妊娠中の职员で、母子健康手帐等を有する者 |
| 内容 | 1日につき45分を超えない范囲内において、15分単位で付与します。勤务时间の始め又は终わりにつけることはできません |
| 手続き | 原则として前日までに休暇簿へ「妊娠障害休养」と记载 |
■保健指导または健康诊査を受けるための通院措置(母性健康管理に関する休暇)
| 対象职员 | ?母子保健法の规定に基づき保健指导または健康诊査を受ける妊娠中の职员 |
| 内容 | 次のとおり、1回につき1日の正规の勤务时间の范囲内で必要と认められる时间について、通院措置を认めます 1.妊娠6月まで:4週间に1回 2.妊娠7月から9月まで:2週间に1回 3.妊娠10月から分娩まで:1週间に1回 |
| 手続き | 原则として前日までに休暇簿に「健康诊査による通院措置」と记载 |
■妊娠中の休养措置(母性健康管理に関する休暇)
| 対象职员 | ?医师から休养に関する措置について指导を受けた妊娠中の职员 |
| 内容 | 1日につき45分を超えない范囲内で必要と认められる时间(15分単位で分割可) ※勤务时间の始め又は终わりにつけることはできません ただし、医师等から特に时间の指导がある场合には、指导された时间 |
| 手続き | 原則として前日までに休暇簿に「妊娠中の休养措置」と記載 |
■出产休暇(产前休暇)
| 対象职员 | ?出产する女性职员 |
| 内容 | 出产予定日以前6週间(多胎妊娠の场合は14週间)前の日から、1日を単位として休暇を取得できます。 ※1 出产日は产前休暇に含みます ※2 出产日が出产予定日より后になった场合、延びた日数だけ产前休暇を延长します。また、出产日が出产予定日より前になった场合、产前休暇は出产日をもって终了します。 |
| 手続き | 原则として前日までに休暇簿に必要事项を记载 |
※休暇や各种措置を请求する际は、所属长と事前によく话し合いましょう。