アルバイトの方を対象とした制度です。
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妊娠がわかったら、早めに所属へ报告し、体调面等で配虑が必要なことがあるかどうか、また、产休までの业务引き継ぎなどについて话し合いましょう。
また、妊娠连络票の提出が必要になります。予定日の入った诊断书を添えて人事担当へ提出してください。
■妊娠中の女性アルバイトに対する通勤缓和措置(母性健康管理に関する休暇)
■妊娠障害にかかわる休业措置(母性健康管理に関する休暇)
■保健指导または健康诊査を受けるための通院措置(母性健康管理に関する休暇)
■妊娠中の休养措置(母性健康管理に関する休暇)
■出产休业(产前休业)
※休暇や各种措置を请求する际は、所属长と事前によく话し合いましょう。
| 対象职员 | 下记に该当するアルバイト 通勤に利用する交通机関の混雑により母体又は胎児の健康保持に影响を受ける场合及び医师や助产师により通勤缓和の指导を受けた场合(交通用具利用者及び徒歩を含む) |
| 内容 | 正规の勤务时间の始めまたは终わりにおいて、1日につき1时间(※一日の勤务时间が7时间45分に満たない场合においては30分)を超えない范囲内で必要な时间(15分単位) |
| 手続き | 妊娠连络票に期間及び申請時間を記入し、人事担当部署へ提出 |
■妊娠障害にかかわる休业措置(母性健康管理に関する休暇)
| 対象职员 | ?妊娠中のアルバイトで、母子健康手帐等を有する者 |
| 内容 | 1日につき45分を超えない范囲内において、15分単位で付与します。勤务时间の始め又は终わりにつけることはできません |
| 手続き | 原则として前日までに休暇簿へ「妊娠障害休养」と记载 |
■保健指导または健康诊査を受けるための通院措置(母性健康管理に関する休暇)
| 対象职员 | ?母子保健法の规定に基づき保健指导または健康诊査を受ける妊娠中のアルバイト |
| 内容 | 次のとおり、1回につき1日の正规の勤务时间の范囲内で必要と认められる时间について、通院措置を认めます 1.妊娠23週まで:4週间に1回 2.妊娠24週から35週まで:2週间に1回 3.妊娠36週以后出产まで:1週间に1回 |
| 手続き | 原则として前日までに休暇簿に「健康诊査による通院措置」と记载 |
■妊娠中の休养措置(母性健康管理に関する休暇)
| 対象职员 | ?医师から休养に関する措置について指导を受けた妊娠中のアルバイト |
| 内容 | 1日につき45分を超えない范囲内で必要と认められる时间(15分単位で分割可) ※勤务时间の始め又は终わりにつけることはできません ただし、医师等から特に时间の指导がある场合には、指导された时间とします |
| 手続き | 原則として前日までに休暇簿に「妊娠中の休养措置」と記載 |
■出产休业(产前休业)
| 対象职员 | ?出产する女性アルバイト |
| 内容 | 出产予定日以前6週间(多胎妊娠の场合は14週间)前の日から、出产の日の后8週间までの期间のうち、必要とされる期间について出产にかかる休业を取得することができます。 ※1 出产日は产前休业に含みます ※2 出产日が出产予定日より后になった场合、延びた日数だけ产前休业を延长します。また、出产日が出产予定日より前になった场合、产前休业は出产日をもって终了します。 休业中、给与の支払いはありません。 |
| 手続き | 原则として前日までに休暇簿に必要事项を记载 |
※休暇や各种措置を请求する际は、所属长と事前によく话し合いましょう。