アルバイトの方を対象とした制度です。
常勤教员、総合职、一般职、専门职、市派遣职员の方は、本ページを闭じ、【教员、市派职员、総合职、一般职?専门职】のページをご覧ください。
有期雇用职员、その他非常勤职员(特任教员?诊疗医?研修医)の方は、本ページを闭じ、【有期雇用职员?非常勤职员】のページをご覧ください。
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■出产にかかる休业(产后休业)
| 対象职员 | 出产した女性アルバイト |
| 内容 | 出产日の翌日から后8週间を経过する日まで取得できます。 【给与の取扱い】 出产休业期间中は给与が支给されません。 |
| 手続き | (产前休业取得时に申请済み、ただし出产日の连络は别途人事担当部署へお愿いいたします) |
■育児にかかる休业
| 対象职员 | 1歳に満たない子を养育するアルバイト |
| 内容 | 原则子が1歳に达するまで、承认された期间について勤务しないことができます。 ?保育园等に入所できない等の事情がある场合に限り、2歳まで延长可能 ?1歳に达するまでの范囲で、分割して2回まで取得可 ?1歳以降に育児休业を延长する场合は、配偶者の育児休业终了予定日以前の日から开始することができる ただし、次の要件に该当するアルバイトの方は、育児休业することができません。 ?休业の申出があった日から1年以内に退职することが明らかである者 ?1週间の所定労働日数が2日以下の者 【给与の取扱い】 育児休业期间中は给与が支给されません。なお、一定の要件を満たす方は、一定期间についてハローワークから育児休业给付金が支给されます。 |
| 手続き | 育児休业の申请书により请求します。 当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。 |
■出生时育児休业
| 対象职员 | 出生后8週以内の子を养育する职员 ※子の出生日から8週间経过した日の翌日から6か月を経过する日までに雇用契约期间が満了し、更新されないことが明らかなアルバイトは取得できません。 |
| 内容 | 子の出生后8週间以内の范囲で、2回まで取得できます。 2回取得する场合は、はじめに2回分まとめて请求が必要です。 ※职员本人が出产した场合は、该当期间は产后休暇を取得することになります。 【给与の取扱い】 出生時育児休业期间中は给与が支给されません。なお、一定の要件を満たす方は、一定期间についてハローワークから育児休业给付金が支给されます。 |
| 手続き | 出生時育児休业の申请书により请求します。 当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。 |
■育児时间(特别休暇)
| 対象职员 | 生后1歳に达しない子を养育するアルバイト ※ただし、男性アルバイトが承认を受けようとする时间について、その配偶者が上记の子を育てることができる场合は、取得できません。 |
| 内容 | 1日60分の范囲内(※)で、1回につき30分、60分とし、正规の勤务时间中にあらかじめ割振りした时间帯について取得できます。 ※男性のアルバイトについては、60分から配偶者が使用する男性のアルバイトの子に係る育児时间の时间を差し引いた时间の范囲内 【给与の取扱い】 给料:勤务しない1时间につき、勤务1时间あたりの给料を减额します。 |
| 手続き | 育児时间を始める前に、「育児时间承认请求书」により申请します。 |
■子の看护等休暇
| 対象职员 | 小学校第3学年修了の日までの间にある子(子に準ずる者も含む。)を养育するアルバイト ※1週间の所定労働日数が2日以下の者は取得することができません。 |
| 内容 | 当该子の看护等(负伤し、若しくは疾病にかかった当该子の世话、疾病予防のための予防接种や健康诊断を受けさせるための当该子の世话若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の规定による学校の休业等になった当该子の世话を行うこと又は当该子の入园式、入学式、卒园式へ参加することをいう。)のため、勤务しないことが相当であると认められる场合 【给与の取扱い】 子の看护等休暇は無給とします。 |
| 取得期间、取得范囲 | 期间:当该休暇年度において、5日まで(当该子が2人以上の场合は10日まで) 単位:1日、または1时间単位。 |
| 手続き | 原则として、その前日までに休暇簿に必要事项を记入し、请求します。 |