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横浜市立大学 YOKOHAMA CITY UNIVERSITY

男性教职员の育児支援のための制度 (アルバイト)

アルバイトの方を対象とした制度です。
常勤教员、総合职、一般职、専门职、市派遣职员の方は、本ページを闭じ、【教员、市派职员、総合职、一般职?専门职】のページをご覧ください。

有期雇用职员、その他非常勤职员(诊疗医?研修医)の方は、本ページを闭じ、【有期雇用职员?非常勤职员】のページをご覧ください。


出生时育児休业(产后パパ育休)
対象职员 出生后8週以内の子を养育するアルバイト
※子の出生日から8週间経过した日の翌日から6か月を経过する日までに雇用契约期间が満了し、更新されないことが明らかなアルバイトは取得できません。
内容 子の出生后8週间以内の范囲で、2回まで取得できます。
2回取得する场合は、はじめに2回分まとめて请求が必要です。
※职员本人が出产した场合は、该当期间は产后休暇を取得することになります。

【给与の取扱い】
出生时育児休业期间中は给与が支给されません。なお、一定の期间についてはハローワークから育児休业给付金が支给されます。
手続き 出生时育児休业の申请书により请求します。
当初の请求内容から変更となる场合は速やかに人事担当部署へご连络ください。

育児时间(特别休暇)
対象职员 生后1歳に达しない子を养育するアルバイト
※ただし、男性アルバイトが承认を受けようとする时间について、その配偶者が上记の子を育てることができる场合は、取得できません。
内容 1日に60分の范囲内で、1回につき30分、60分とし、正规の勤务时间中にあらかじめ割り振りした时间帯とします。
※男性职员については、60分から配偶者が使用する男性职员の子に係る育児时间の时间を差し引いた时间の范囲内

【给与の取扱い】
给与は无给とします。
手続き 育児时间を始める前に、「育児时间承认请求书」により申请します。



子の看护休暇&苍产蝉辫;
対象职员 6歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子を养育するアルバイト

&苍产蝉辫;子の看护休暇を取得することができないアルバイト
?継続雇用6か月未満の者
?週の所定労働日数が2日以下の者
内容 当该子の看护(负伤し、もしくは疾病にかかった当该子の世话または疾病の予防を図るために必要なものとして当该子の世话を行うことをいいます)のため勤务しないことが相当であると认められる场合

【给与の取扱い】
给与は无给とします。
取得期间、取得范囲 期间:当该休暇年度において、5日まで(当该子が2人以上の场合は10日まで)
単位:1日、または1时间単位。
手続き 原则として、その前日までに休暇簿に必要事项を记入し、请求します。

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