内部通报制度について
通报する前に
■あなたは通报することができる人ですか?
通报することができるのは、次の方々です。?公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」といいます。)职员就业规则に规定する职员
?法人非常勤职员就业规则に规定する非常勤职员
?法人の契约先の労働者
?法人の役员
?法人の设置する大学等の学生及び大学院生など
?上记に该当しなくなった后1年以内の者 等
■通报は実名が原则です
匿名の场合は客観的资料が必要です。■通报する内容は通报の対象行為ですか?
次に掲げる行為又はそのおそれのある行為が対象です。?法令(法人の规程、要纲、规则等を含みます。)に违反する行為
?学生、患者、职员等の生命、身体、财产その他の利益に重大な损害を与える行為
?附属2病院の医疗安全管理の适正な実施に疑义を生じさせる行為
?その他法人の事务事业に係る不当な行為で、法人の利益を失わせ、若しくは法人に着しい损害を与えるもの
通报の方法
下记の様式に必要事项を记入のうえ、いずれかの窓口に贰メールまたは邮送にて送付してください。
法人内窓口:监査室
【邮送の场合】
〒236-0027
横浜市金沢区瀬戸22-1
公立大学法人横浜市立大学
监査室 宛
【贰メールの场合】
kansa@yokohama-cu.ac.jp
法人外窓口:内部通报制度委员
【邮送の场合】
〒231-0031
横浜市中区万代町2-4-1
东カン横浜パークサイド308号
中村俊规法律事务所 宛
【贰メールの场合】
madoguchi-nakamura@mbr.nifty.com