当院では、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」のほか、我が国の「臓器の移植に関する法律」、「日本移植学会伦理指针」、「生体肾移植ガイドライン」等を遵守して、臓器移植を受けた患者さんの诊疗を行っております。
そのため、下记に该当する方の臓器移植后のフォローアップは受け入れておりません。
- 臓器取引(臓器売买)による臓器移植を受けた场合、またはその疑いがある场合、臓器取引(臓器売买)にあたるか否か判断できる情报が得られない场合
- 伦理的に问题のあるドナー(死刑囚など)から提供された可能性が高い、あるいは否定できない臓器移植を受けた场合
- その他、ドナーの身体的、心理的、及び社会的拥护が损なわれたと判断される场合
- 移植臓器に関する情报(ドナーに関する诸情报等)、移植に至る経过及び移植后の経过が十分に得られない场合※注
注) 臓器移植を行った医疗机関から、当院担当医が十分と判断できる诊疗情报提供が得られる场合は例外とします。まずは臓器移植を受けた医疗机関の主治医とご相谈いただき、当院患者総合サポートセンター地域连携担当宛に诊疗情报(日本语もしくは英语)をご送付ください。受诊が可能か判断し、追ってご连络いたします。
海外に渡航し移植を受ける方に対しては、神奈川県のホームページ上でもご案内していますので、あわせてご确认ください。