受託研究制度
1 概要
- 市立大学が公司等から委託を受けて行う研究です。経费は委託者が负担。国や地方公共団体からの研究协力依頼はこの制度を利用します。
- 委託者に特に制限はありません。
- 契约年度の5年后の年度末まで契约することが可能です。
- 研究経费の30%を管理経费として大学が使用します。
- 教员によって生じた特许権、実用新案権及び意匠権等の権利は、原则として本学に帰属します。
【重要なお知らせ】:间接経费?率の?直しについて(令和7年4月1日词)
2 メリット
社内で新たに研究设备の投资や研究者の育成を図ることなく、速やかに研究成果を得て効率的な课题解决を図ることができます&苍产蝉辫;