オープンアクセス方针
制 定 令和6年3月1日&苍产蝉辫;
(趣旨)
1 「横浜市立大学研究データ管理?公开ポリシー」(以下「研究データ管理?公开ポリシー」第3条に基づき、横浜市立大学(以下「本学」という。)において生産された教育研究の成果を、本学内外に無償で提供することにより、地域社会及び広く人類の教育研究活動の発展に寄与するとともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果たすことを目的として、オープンアクセスに関する方針を以下のように定める。
(研究成果の公开)
2 本学は、本学に在籍する研究者(以下「研究者」という。)によって、出版社、学协会、学内部局等が発行する学术雑誌等に掲载された研究成果(以下「研究成果」という。)、及び「研究データ」を、横浜市立大学学术机関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)又はその他研究者が选択する方法によって、可能な限り、谁もが障害なくアクセスできるよう公开する。
ただし、研究成果の着作権は、本学には移転しない。
ただし、研究成果の着作権は、本学には移転しない。
(适用の例外)
3 着作権等のやむを得ない理由でリポジトリ等による公开が不适切であると研究者又は本学が判断した场合、当该研究成果を公开しない。&苍产蝉辫;
(适用の不遡及)
4 本方针施行以前に出版された研究成果や、本方针施行以前に本方针と相反する契约を缔结した研究成果には、本方针は适用されない。&苍产蝉辫;
(リポジトリへの登録)
5 研究者は、研究成果についてリポジトリで公开することを选択した场合においては、できるだけすみやかにリポジトリ登録が许诺される着者最终原稿等の适切な版を、无偿でリポジトリに登録する。
なお、リポジトリへの登録、公开等リポジトリに関する事项は、「公立大学法人横浜市立大学学术机関リポジトリ要纲」に基づき取り扱う。
なお、リポジトリへの登録、公开等リポジトリに関する事项は、「公立大学法人横浜市立大学学术机関リポジトリ要纲」に基づき取り扱う。
(その他)
6 本方针に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事项は、関係者间で协议して定める。
附 则
(施行期日)
この规程は、令和6年3月1日から施行する。